楽天ふるさと納税のすすめ#4 ふるさと納税注意点3選!!

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毎度ありがとうございます。
生粋の楽天ユーザー(笑)のブロ副です。

以前よりたびたび紹介している。

各地の名産品や特産品を安く手に入れることができふるさと納税ですが、

どんなに良いものでもやっぱりデメリット、注意するべき点はあります。

今回はふるさと納税のデメリットをもっと深堀していきたいと思います。

ご紹介するデメリットや注意点を踏まえてご利用いただければ、より一層ふるさと納税をかつようできますので、最後までご覧ください。

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まとめ
  • 会社員は年末調整と別に確定申告が必要。
  • 年収や家族構成によって寄付金額が決まっている。
  • 住んでいる自治体に寄付は可能だか、返礼品貰えない。

ふるさと納税の注意点

会社員でも確定申告が必要な場合がある

ふるさと納税の住民税や所得税の控除、還付金を受けるためにはふるさと納税をしたこと住んでいる自治体の税務署確定申告する必要があります。

会社員の場合は年末調整とは翌年の3月15日までに確定申告が必要となっています。

ただしワンストップ特例制度度を使うことにより確定申告は必要はなくなります。

ワンストップ特例制度とは?

ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をより広く皆さんに利用してもらうために2015年4月1日より導入され、申請の手続きの簡素化を目的としています。
手続きとしては、寄付をした各自治体にワンストップ特例申請を提出するだけで、住民税の控除が受けられます。

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/topics/20150401.html#block02

ワンストップ特例制度を使用するにはいくつかの条件を満たしていないとできないので、ご注意ください。

ワンストップ特例制度を使用するための条件
  • 年収2,000万円以下のこと
  • 医療費控除や住宅ローン控除(1年目)などを受けていないこと
  • 給与以外に副業などの収入があり、その収入額が20万円の以下のこと
  • 1年間に行ったふるさと納税先の自治体が5ヵ所以内であること

今では確定申告も会社員(給与所得者)の方であればネット(e-Taxの利用)年末調整の源泉徴収額や寄付金額などを記入するだけで完結するが可能です。

平日や土日に税務署に行く必要がないので安心して下さい。

※高額医療費の支払いがある場合で医療控除がある場合はこの限りではない。

寄付金額には上限がある。

寄付金額は上限がありますので、そちらを超えないように寄付金額をお確かめの上ふるさと納税をご利用ください。

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html

寄付金額の上限を超えて、寄付した場合は全額控除の対象となりませんのでご注意下さい。

寄付金額の計算方法(所得税と住民税での計算)
  1. 所得税からの控除 = (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
  2. 住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税額-2,000円)×10%
  3. 住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税額 – 2,000円)×(100% – 10%(基本分) – 所得税の税率)
                 又は
    住民税からの控除(特例分)
     = (住民税所得割額)×20%

上記の計算以外にも家族構成などによる寄付金額の上限がありますので、そちらについては前の記事にも書いてますので詳しくはそちらをご覧下さい。

原則住んでいる自治体への寄付のみで返礼品なし

こちらはシンプルにふるさと納税の制度が「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」、「自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制度」の地方自治体の創生となっているため、今住んでいる自治体に寄付しても原則返礼品は届かないことになってしまいます。

同じ都道府県で別の自治体に送った場合は返礼品を受け取ることが可能となっています。

例:福島県A市在住→福島県B市に寄付など

詳しくは各自治体のHPでご確認ください。

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こちらも併用するとプラスαでポイントの付与されるので、この機会も見逃せません。

まとめ

  • 会社員は年末調整と別に確定申告が必要。
  • 年収や家族構成によって寄付金額が決まっている。
  • 住んでいる自治体に寄付は可能だか、返礼品貰えない。

いかがでしょうか?

今回はふるさと納税を利用するにあたって、特に注意点を3つほど挙げました。

ほかにも細かいことあるのですが、また別の記事でご紹介いたします。
またより詳しく知りたい方は総務のHPなどでお調べになられてはいかがでしょうか?

ではまた次回の記事をお楽しみに。

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